共和証券株式会社

利益相反管理方針

    平成21年6月1日制定
    共和証券株式会社

     

     金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリットの進展に伴い、金融機関内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。このような状況下、第1種金融商品取引業者である当社におきましては、金融商品取引法第36条第2項の規定に従い、利益相反管理方針を以下のとおり定め、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引の管理を行います。

     

    1.利益相反管理体制
            当社は、全社的な管理体制を統括する責任者として、営業部
    門から
    独立性を確保

           した利益相反管理統括者を置くとともに、利益相反統括者の指示・監督に基づき、

           利益相反のおそれのある取引の特定及び管理を行う利益相反管理部署を置きます。

     

    2.利益相反管理の方法
           当社は、以下の方法により、利益相反の管理を行います。
           (1)利益相反のおそれのある取引を行う部門と当該お客様と
    の取引
    を行う

                    を分離する方法

           (2)取引の条件・方法の変更又は一方の取引を中止する方法
           (3)当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることに
    つい
    て、当該

                    様に適切に開示する方法

           (4)その他の方法

     

    3.利益相反のおそれのある取引の類型等
           当社の行う金融商品関連業務において、利益相反のおそれの
    ある取
    引の類型及び取

          引例は以下のとおりです。

           (1)有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券に

                    ついて自己勘定取引を行う場合

           (2)自己勘定において保有する有価証券を、お客様に推奨・販売する場合

           (3)お客様に引受け又は有価証券発行の助言を行いながら、他のお客様当該

                    有価証券の取引の推奨を行う場合

           (4)当社の従業員等が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれ

                    ある贈答や遊興の供与を受ける場合

           (5)その他、これらに類似する取引を行う場合
            当社は、これらの取引について、上記の体制、方法により利
    益相反
    の管理を行い、

           お客様の保護を適正に確保します。

     

    4.その他
           (1)当社は、役職員等に対する研修等により利益相反管理につ
    ての周知徹底を

                    図るとともに、管理の有効性を適切に検証します。

           (2)当社は、法令諸規則等を遵守し、適切な利益相反管理体制の整備に努めま

                    す。


    以上