平成21年6月1日制定
共和証券株式会社
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリットの進展に伴い、金融機関内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。このような状況下、第1種金融商品取引業者である当社におきましては、金融商品取引法第36条第2項の規定に従い、利益相反管理方針を以下のとおり定め、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引の管理を行います。
当社は、全社的な管理体制を統括する責任者として、営業部
当社は、以下の方法により、利益相反の管理を行います。
(1)利益相反のおそれのある取引を行う部門と当該お客様と
(2)取引の条件・方法の変更又は一方の取引を中止する方法
(3)当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることに
(4)その他の方法
当社の行う金融商品関連業務において、利益相反のおそれの
(1)有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら
(2)自己勘定において保有する有価証券を、お客様に推奨・
(3)お客様に引受け又は有価証券発行の助言を行いながら、
(4)当社の従業員等が、お客様の利益と相反するような影響
(5)その他、これらに類似する取引を行う場合
当社は、これらの取引について、上記の体制、方法により利
4.その他
(1)当社は、役職員等に対する研修等により利益相反管理についての周知
徹底を図るとともに、管理の有効性を適切に検証します。
(2)当社は、法令諸規則等を遵守し、適切な利益相反管理体制の整備に努
めます。
以上